代表取締役 津田 亨
2009年2月アーカイブ
一定規模以上の土地を改変して、宅地造成・店舗工場用地造成、土砂採取等を行う場合は、都市計画法・農地法・建築基準法・森林法・河川法、不動産登記法等、様々な法令上の手続きが必要になります。
私たちは、これらの開発行為に係わる一連の許認可業務をワンストップで行うことができます。
業務実績一覧
年月 | 種別 | 業務名 | 業務場所 |
(2014)平成26年 5月 | 宅地開発 | コンビニエンスストア建設に伴う測量設計申請業務 | 中能登町地内 |
宅地開発 | 多目的会館新築工事に伴う測量設計申請業務 | 七尾市内 | |
岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 七尾市内 | |
(2014)平成25年 2月 | 砂利採取 | 砂利採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2013)平成25年 12月 | 宅地開発 | 店舗建設に伴う測量設計申請業務 | 七尾市内 |
宅地開発 | 宅地分譲工事に伴う測量設計申請業務 | 七尾市内 | |
(2013)平成25年 9月 | 宅地開発 | 倉庫建設に伴う測量設計申請業務 | 七尾市内 |
(2013)平成25年 6月 | 宅地開発 | 寄宿舎建設に伴う測量設計申請業務 | 七尾市内 |
宅地開発 | 寄宿舎建設に伴う測量設計申請業務その2 | 七尾市内 | |
(2013)平成25年 4月 | 宅地開発 | コンビニエンスストア建設に伴う測量設計申請業務 | 白山市内 |
(2013)平成25年 3月 | 宅地開発 | 家電量販店の建設に伴う測量設計開発申請登記業務 | 七尾市内 |
(2012)平成24年 5月 | 岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
宅地開発 | コンビニエンスストア建設に伴う測量設計申請業務 | 白山市内 | |
(2011)平成23年 12月 | 砂利採取 | 砂利採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2011)平成23年 11月 | 岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
宅地開発 | ホームセンター建設(造成工事)に伴う測量設計開発申請 登記業務 | 七尾市内 | |
(2011)平成23年 10月 | 砂利採取 | 砂利採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 七尾市内 | |
(2011)平成23年 8月 | 宅地開発 | 店舗新築工事に伴う乗入協議 | 七尾市内 |
(2011)平成23年 5月 | 宅地開発 | 既存ショッピングセンターの雨水排水協議変更設計手続き | 七尾市内 |
(2011)平成23年 4月 | 宅地開発 | 食品スーパー新築工事に伴う測量設計開発申請登記業務 | 白山市内 |
(2010)平成22年 12月 | 宅地開発 | 宅地分譲工事に伴う測量、設計業務 | 白山市内 |
砂利採取 | 砂利採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 | |
(2010)平成22年 5月 | 砂利採取 | 砂利採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2009)平成21年 12月 | 砂利採取 | 砂利採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2009)平成21年 5月 | 岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 珠洲市内 |
(2009)平成21年 3月 | 砂利採取 | 砂利採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 珠洲市内 | |
(2008)平成20年 12月 | 宅地開発 | 店舗建設事業 造成工事に伴う測量設計開発申請登記業務 | 中能登町地内 |
(2008)平成20年 11月 | 岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2008)平成20年 9月 | 宅地開発 | 老人ホーム新築計画に伴う測量設計開発申請登記業務 | 七尾市内 |
(2008)平成20年 8月 | 岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 珠洲市内 |
(2008)平成20年 7月 | 宅地開発 | ショッピングセンター建設に伴う測量設計開発申請登記業務 | 七尾市内 |
(2008)平成20年 5月 | その他 | 風車建設事業に伴う測量設計開発申請登記業務 | 輪島市内 |
(2008)平成20年 4月 | 岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2008)平成20年 3月 | 宅地開発 | 宅地分譲工事に伴う測量、設計業務 | 珠洲市内 |
(2008)平成20年 1月 | 岩石採取 | 珪藻土採取に伴う岩石採取計画認可申請業務 | 珠洲市内 |
(2007)平成19年 10月 | 岩石採取 | 岩石採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2007)平成19年 8月 | 宅地開発 | パチンコ店建設(造成工事)に伴う測量設計開発申請登記業務 | 輪島市内 |
(2007)平成19年 8月 | 宅地開発 | 工場増築工事に伴う許認可申請業務 | 小松市内 |
(2007)平成19年 8月 | 岩石採取 | 岩石採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2007)平成19年 8月 | 岩石採取 | 岩石採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2006)平成18年 5月 | 宅地開発 | 多目的会館建設に伴う造成設計業務 | 七尾市内 |
(2006)平成18年 12月 | 宅地開発 | 宅地分譲工事に伴う測量設計開発申請登記業務 | 金沢市内 |
(2006)平成18年 11月 | 宅地開発 | コンビニエンスストア建設(造成工事)に伴う測量設計開発申請登記業務 | 羽咋市内 |
宅地開発 | 多目的会館増築工事に伴う造成設計業務 | 七尾市内 | |
(2006)平成18年 10月 | 土採取協議 | 土採取に伴う許認可申請業務 | 七尾市内 |
(2006)平成18年 7月 | 岩石採取 | 岩石採取に伴う採取計画認可申請業務 | 七尾市内 |
(2006)平成18年 6月 | 宅地開発 | パチンコ店建設(造成工事)に伴う測量設計開発申請登記業務 | 七尾市内 |
(2006)平成18年 5月 | 宅地開発 | 宅地分譲工事に伴う測量設計業務 | 金沢市内 |
(2006)平成18年 5月 | 宅地開発 | 店舗建設(造成工事)に伴う測量設計業務 | 七尾市内 |
(2006)平成18年 3月 | 宅地開発 | 店舗建設(造成工事)に伴う測量設計登記業務 | 七尾市内 |
(2006)平成18年 2月 | 宅地開発 | 事業所建設に伴う測量設計登記業務 | 七尾市内 |
(2006)平成18年 1月 | 宅地開発 | パチンコ店建設(造成工事)に伴う測量設計登記業務 | 能登町地内 |
:砂利採取法、採石法等の許認可申請業務
場所: | 七尾市小島町 大開地、地内(ベイ・ビレッジ) |
場所: | 七尾市小島町 大開地、地内(ベイ・モール) |
場所: | 七尾市小島町14地内 |
土地家屋調査士の業務をご存知ですか? | |
調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 | |
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土地家屋調査士法第3条より | |
上記に揚げましたとおり、土地家屋調査士とは土地や建物等の不動産の表示に関するお手伝いを行っております。 登記や測量を必要とする事は、一生のうち数回のことと思います。 当社は、そんな一人のお客様に対して、一生に一回か二回のご縁でしかない仕事をしております。 | |
土地・建物等についてどんなことでもお気軽にご相談下さい |
【業務内容】
- 測量・調査
境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。
- 分筆登記
相続・贈与・または売買等の為に一筆の土地を二筆以上に分けます
- 地目変更登記
登記簿の地目(宅地・雑種地・田・畑・山林など)を変更します
- 建物表題登記
建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき
- 建物表示表題変更登記
建物を増築したときや、車庫などの附属建物を新築したときなど
- 建物滅失登記
古い建物を取り壊したとき等
登記とは
不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産(土地や建物)の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。この登記簿に必要事項を記載することを登記といい、登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局)といいます。
登記は、物権変動の対抗要件(当事者間に生じた権利関係を第三者に対して主張しうる為の法律要件)を備えていますけれども公信力は認められていません。
※石川県土地家屋調査士会HPより抜粋
建物を新築したとき
建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「表示登記」の申請をします。
建物を増築したとき
建物が狭くなって、既存の建物に増築したときは、1か月内に「表示変更登記」の申請をします。
建物を改装したとき
スレートの屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、住居を事務所に変更したような場合には、1か月内に「表示変更登記」の申請をします。
建物の全部を取り壊したとき
建物の全部が焼失したり、又は全部を取り壊したときには、1か月内に「滅失登記」の申請をします。
区分建物を新築したとき
マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1か月内に「区分建物表示登記」の申請をします。
建物を区分したとき
一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」をします。
別棟の建物を新築したとき
既に建物の登記がしてあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したときは、1か月内に「附属建物新築登記」の申請をします。登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
境界石がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係ありませんが、境界石が亡失した場合、又は、始めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、証書等により調査し隣接者の立会を求めて設置します。
※石川県土地家屋調査士会HPより抜粋
土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止した道路や水路などの払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1か月内に「表示登記」の申請をします。
1筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
数筆の土地を1筆にまとめたいとき
分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき「合筆登記」の申請をします。
山林等を造成して宅地に変更したとき
山林や畑などであった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1か月内に「地目変更登記」の申請をします。
登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
境界石がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係ありませんが、境界石が亡失した場合、又は、始めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、証書等により調査し隣接者の立会を求めて設置します。
※石川県土地家屋調査士会HPより抜粋
当社、企画・製造・販売のソフトウェアです
【MapCallのご案内】
「MapCall Standard」は住宅地図の検索・印刷・データベース・ファイリング等、GIS(地理情報システム)の機能をバランスよく備えたソフトウェアです。
【製品のご案内】
- データベースのインポートが可能
- 番地までのピンポイント検索が可能
- ビル・アパートのテナント入居者を、ワンクリックで表示可能
- デジカメ等の画像データ、その他各種ソフトのファイリングが可能
- ズーム機能搭載で、縮尺を自由自在に変える事が可能
- 新開発の印刷プレビュー
- 各種用途向け地図を、タブのワンクリックで切り替える事が可能
- 広範囲の住宅地図データも付属
- 住宅地図帳のページとも連携
- 住宅地図帳のページ検索が可能
- 各種ワープロ・表計算・CADソフト等にも、簡単に地図を貼り付ける事が可能
- 距離・面積の計測(概算)が可能
- 地図上に自由に色塗り、図・文字等の記入が可能
- その他、多数の機能を満載!
【その他製品のご案内】
- 集まれ公職君
公職員の名簿を一元管理。
いざというときに役立ちます。
昭和25年より、わたしたちは、公共測量を中心とした土地や道路、河川等の測量を行ってきました。 | |
そして、今現在も人工衛星を利用したGPS(GlobalPositioningSystem)等の最先端機を使用し、使命感をもって測量を行っています。 | |
【業務内容】
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品質方針
株式会社 津田測量は、
「誠実・正確・迅速 を基本に、お客様が満足して安心して活用していただける製品とサービスを提供します。」
株式会社 津田測量
代表取締役 津田 亨 郵便番号・住所:〒926-0855 石川県七尾市小丸山台3丁目24番地 |
沿革
昭和29年 | 土地家屋調査士事務所として創業(登録番号4.県内最古) |
昭和49年 | 有限会社 津田測量 設立 資本金300万円 |
昭和63年 | 資本金500万円に増資 |
平成 4年 | 資本金1000万円に増資 |
平成 7年 | 社屋新築移転 |
平成 9年 | 株式会社 津田測量に組織変更 |
平成15年 | 創業50周年 |
平成16年 | ISO 9001認証取得 |
平成18年 | こみみ情報局開設 |
【営業品目】
測量全般、登記全般(土地・建物・表題登記全般)、行政手続全般、地籍調査、航空写真測量、土木設計・計画・施工管理
各種開発関係・認可申請、補償物件調査、地理情報システム、電子納品代行、デジタル住宅地図・製造・販売
(データベース機能付き)
【社是】
Q:使われることがなくなった道路「赤道」や水路「青線」を申請のうえ払下を受けましたがこれからどうしましょう。
A:自分が所有者となった証明書(売買契約書など)で「土地表題登記」申請をしましょう。土地表題登記とは、法務局の公図に新たな地番をつけて「登記簿」、登記情報記録をつくります。
Q:隣の人から「土地を少し分けてもらえませんか。」と相談をされたので、一部を売買することにしましたが…。
A:一部を分割して売買するならば、「土地分筆登記」申請で登記上、新たな土地をつくりその土地を売買しましょう。1個の土地を数個に分割することもできます。
Q:自分の敷地を調べたら4個の地番がでてきました、管理が面倒なので1個の土地にまとめることはできないのでしょうか。
A:数個の土地を1個の土地にまとめる場合は、「土地合筆登記」申請がありますが、場合によっては、登記上の制限がかかることがあります。
Q:自分の所有する土地を管理するのに、お隣の皆さんと立合のうえ実際に測量をしてもらったところ、登記面積と違いがでたのですが、登記面積を変えることはできますか。
A:登記面積と実測面積(実際に測量した面積)が相違する場合は、「土地地積更正登記」申請があります。面積の相違が多くても少なくても同じ申請です。
Q:相続で土地をひきつぎましたが、境界が分かりません。境界の杭を入れて管理をしたいのですが何か方法がありますか。
A:はい、ご自分土地と隣接するお隣の皆さんと境界を立合確認のうえ、必用があれば測量(確定測量)をおこない境界標を設置することができます。また、実測することで土地を図面で管理したり、現在の測量のしかたでは境界標がなくなった場合はすみやかに復元することも可能です。
Q:休耕田を農地転用して新居をたてました。工事も終わったのですが登記の地目は「田」のままです、もう農地ではないと思うのですが…。
A:そうです。現況は宅地ですが「土地地目変更登記」申請をおこない、地目を変える必用があります。これは宅地だけではありませんが登記上は幾つかの地目が決められています。
Q:家の新築を予定していますが、建てたら「登記」をすると聞きましたが、これって何のことですか。
A:自分が所有者となって建物を新築した場合は、「建物表題登記」申請によって新たに「登記簿」、登記情報記録をつくります。なんとなく「土地表題登記」と似ていませんか。
Q:また新居が完成したら、今住んでいる家を取壊して土地を売ろうと思っていますが、これも何か建物の登記が必用でしょうか。
A:「建物滅失登記」の申請になります。完全に建物を取壊したりした場合などは新築の時につくった「登記」をなくしてしまいます。
Q:10年前に建てた住宅を増改築しています。ついでに小さな別棟の物置を建てる予定ですが、新築の時に登記はしてあるのですが、また登記が必用なのですか。
A:変更の登記申請になります。増築、一部取壊しによる床面積の変更、または屋根などの使用材料の変更、梁、柱などの構成材料の変更、住宅から店などに変更された場合はすべて「建物変更登記」申請になります。また物置等の新築でも附属建物として1個の登記の変更として申請することもできます。建物の登記には、いろいろな申請があります。
Q:新築建物の表題登記について
「権利の客体」を測量、調査して土地や建物の登記簿を新設、または変更、更正をする申請行為が「不動産の表示」の部分で、その申請のお手伝いをしているのが土地家屋調査士です。
お気軽に私たちにお聞き下さい。
場所: | 七尾市橘町地内 |
企画事業者: | サロン・ド・エスポワール様 |
業務年度: | 平成20年 |
業務内容: | 土地境界確定・土地合筆登記・土地地積更正登記申請・ 新築店舗の建物表題登記申請(土地家屋調査士資格者)による一連業務。 |
場所: | 七尾市松百町地内 |
場所: | 七尾市小島町地内 |
場所: | 七尾市藤橋町地内 |
場所: | 七尾市石崎町内(サンタウン和倉) |
場所: | 七尾市古府町地内(ホームセンターロッキー七尾店) |