建物について

建物を新築したとき

 建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「表示登記」の申請をします。

建物を増築したとき

 建物が狭くなって、既存の建物に増築したときは、1か月内に「表示変更登記」の申請をします。

建物を改装したとき

 スレートの屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、住居を事務所に変更したような場合には、1か月内に「表示変更登記」の申請をします。

建物の全部を取り壊したとき

 建物の全部が焼失したり、又は全部を取り壊したときには、1か月内に「滅失登記」の申請をします。

区分建物を新築したとき

 マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1か月内に「区分建物表示登記」の申請をします。

建物を区分したとき

 一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」をします。

別棟の建物を新築したとき

 既に建物の登記がしてあって、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したときは、1か月内に「附属建物新築登記」の申請をします。登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。

法務局の地図が誤っているとき

 法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

境界石がなくなって不明になったとき

 このことは、登記には直接関係ありませんが、境界石が亡失した場合、又は、始めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、証書等により調査し隣接者の立会を求めて設置します。

石川県土地家屋調査士会HPより抜粋