調査士部門

土地家屋調査士の業務をご存知ですか?
調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
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  1. 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続
  3. 前号の手続に関する審査請求の手続
土地家屋調査士法第3条より
上記に揚げましたとおり、土地家屋調査士とは土地や建物等の不動産の表示に関するお手伝いを行っております。
登記や測量を必要とする事は、一生のうち数回のことと思います。
当社は、そんな一人のお客様に対して、一生に一回か二回のご縁でしかない仕事をしております。
土地・建物等についてどんなことでもお気軽にご相談下さい

 

【業務内容】

  • 測量・調査

    境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。

  • 分筆登記

    相続・贈与・または売買等の為に一筆の土地を二筆以上に分けます

  • 地目変更登記

    登記簿の地目(宅地・雑種地・田・畑・山林など)を変更します

  • 建物表題登記

    建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき

  • 建物表示表題変更登記

    建物を増築したときや、車庫などの附属建物を新築したときなど

  • 建物滅失登記

    古い建物を取り壊したとき等