不動産登記法の登記すべき事項「不動産の表示」

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ご無沙汰しています。

アオイ サンスケです。久々のアップになりますがご覧の皆様はお変りないでしょうか?

 さて、わたくし何度かアップしましたが大事なことを紹介していませんでした!

 業界の方は当然にお分かりかと思いますが、サンスケが開いている窓は「津田登記測量」ですが「登記測量」?何のこっちゃ!ですよね。

 もともと登記といえば、明治以来、司法書士(古くは代書人?)の先生の分野ですが、サンスケが普段関わっている登記は、「土地家屋調査士」の分野です。

 この土地家屋調査士制度は昭和25年にできましたが、この時点で登記の分野では2つの制度がとられるようになりました、依頼者の方にとっては紛らわしいと思いますが・・・・。

 では、登記の2つの制度とは?前回にもご紹介しましたが「不動産登記法」という法律のなかで(第1条)登記すべき事項として「不動産の表示というのが追加され、不動産の表示に関する登記制度が新設されました。その申請代理人が土地家屋調査士制度になります。

 なるほど!だけど、「不動産の表示」てなんなんかいや?ですよね。

司法書士の先生が日夜?励んでおられる登記は「権利に関する登記」といいます。

登記ができる権利、いわゆる所有権、抵当権、地上権、etc・・・・の権利取得、

例えば新築建物の所有権保存登記ですが、
これらのものに権利の登記をするとき「これらのもの」が見えないと都合が悪くないですか?
(もっとも、建築主の方は自分のプランで建築していますから、すべてお分かりかと思いますが、その他の第三者の方はわかりませんよね?)これを「権利の客体」と呼んでいます。

 その「権利の客体」を測量、調査して土地や建物の登記簿を新設、または変更、更正をする申請行為が「不動産の表示」の部分で、その申請のお手伝いをしているのが土地家屋調査士です。

 新築建物や増築建物を測量して申請書に添付する「建物所在図・各階平面図」を作製したり、土地を分筆するための測量をして「地積測量図」を作製する、また地目変更や合筆登記申請をする場合は、道なき道を越えて如何なる山奥?でも現地の状況(現況)調査確認に行きます。

 ですから、わたくしたちは登記の斥候部隊でしょうか?
もちろん広い意味での「測量作業」そのものが斥候ですね。

 これから天候の厳しい季節になって作業もままなりませんが、頑張って皆様のお手伝いをさせていただきます!


追伸!新型インフル感染には充分に気をつけて下さい。

→こみみ情報局では新型インフルエンザ対策用のモースプロテクションを備蓄しております。

ご用命の方は、こちらまで御連絡を こみみ情報局
 

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