土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止した道路や水路などの払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1か月内に「表示登記」の申請をします。
1筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。
数筆の土地を1筆にまとめたいとき
分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき「合筆登記」の申請をします。
山林等を造成して宅地に変更したとき
山林や畑などであった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1か月内に「地目変更登記」の申請をします。
登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
法務局の地図が誤っているとき
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
境界石がなくなって不明になったとき
このことは、登記には直接関係ありませんが、境界石が亡失した場合、又は、始めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、証書等により調査し隣接者の立会を求めて設置します。
※石川県土地家屋調査士会HPより抜粋